冷凍自販機の導入は人件費や店舗での対応負担を減らし、売上を伸ばせる魅力があります。
冷凍自販機ビジネスを始めるにはさまざまな届出が必要なため、導入を検討している方は手続き漏れに注意しましょう。
本記事では、冷凍自販機の手続き漏れによるリスクや、運営にあたって必要な手続きの項目、具体的なケース、注意点などを紹介します。
冷凍自販機の手続き漏れはリスク大!
手続きをしなかった場合の懸念点は以下のとおりです。
• 衛生管理に不備があるとまずは口頭や書面での改善指導がある
• 改善が図られない場合、営業の禁停止等の行政処分となる
• 行政処分に従わず営業したときは、懲役又は罰金の可能性あり
冷凍自販機ビジネスを始める際、必要な手続きを済ませていないと、最悪の場合は罰せられる可能性もあります。
不備により改善指導がはいると運営における信用を失う点も注意が必要です。
冷凍自販機の手続きは4つ
冷凍自販機で食品を販売する場合、最低限必要な手続きは4つです。
必要な書類を提出していないと前述したリスクに繋がる恐れがあります。
冷凍自販機ビジネスを始めようと考えている方は、次の届出を忘れずに提出しましょう。
自動販売機による販売業の届出
冷凍自販機も自動販売機の一種のため、自動販売機による販売業の届出の提出が必要です。
食品の製造業や飲食店の営業許可を既にとっている場合も、新しく冷凍自販機で冷凍食品を販売するのであれば必ず提出しましょう。
届出に手数料はかかりません。
複数の冷凍自販機を導入する場合は、自販機ごとに上記の届出が必要になるため注意しましょう。
同時に複数導入するケースでも1回にまとめることはできないため、1台ごとに届出を提出してください。
提出は、自治体ごとの保健所もしくは厚生労働省の食品衛生申請等システムからできます。
食品衛生法に基づく営業許可
冷凍自販機で販売する冷凍食品の製造もする場合、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
必要な営業許可は、販売する冷凍食品の種類によって異なります。
冷凍自販機での販売および冷凍食品の製造にかかわる営業許可は以下のとおりです。
- 冷凍食品製造業の営業許可
- そうざい製造業の営業許可
冷凍自販機に入れる食品を自社で製造する場合に、冷凍食品製造業の営業許可が必要です。後述するそうざい製造業にあてはまる食品の製造かつ冷凍にする場合は、申請しましょう。
そうざい製造業の営業許可は、煮物や焼物、蒸し物、炒め物、揚げ物、酢の物、和え物などと、米飯やその他主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する際に必要です。
ご自身での判断が難しい場合は、管轄の保健所への問い合わせをおすすめします。
複合型冷凍食品製造業の営業許可
複合型冷凍食品製造業の営業許可は、冷凍食品の製造にとどまらず、食肉処理業や菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業にあてはまる食品を製造する場合に必要となる許可です。
業種の範囲を徐々に広げていこうと考えている方は、上記の食品を取り扱う予定が出来たら忘れずに申請しましょう。
食品の小分け業の営業許可
食品の小分け業の営業許可は、冷凍自販機で販売する冷凍食品を他社から仕入れて小分け販売する際に必要です。
食品の小分け業にあてはまる製造は以下のとおりです。
- 菓子製造業
- 乳製品製造業
- 食肉製品製造業
- 水産製品製造業
- 食用油脂製造業
- みそまたはしょうゆ製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- 麺類製造業
- そうざい製造業
- 複合型そうざい業
- 冷凍食品製造業
- 複合型冷凍食品製造業
- 漬物製造業
上記にあてはまる製造業の食品を自社で再包装する予定であれば、許可を必ずとりましょう。
具体的なケースで必要許可や届出を確認
ここでは、実際に導入する自販機パターン別に、必要な届出や許可を解説していきます。
冷凍自販機で販売を始めたいけど必要な届出や許可の種類がわからないという方は具体的なケースを参考にして準備を進めましょう。
どうしても判断できないときは、管轄の保健所に連絡して必要な届出が何か判断を仰ぐことをおすすめします。
仕入れた商品を自販機で販売するケース
自社で製造は行わず、仕入れた商品を冷凍自販機で販売する場合に必要な許可は以下のとおりです。
- 自動販売機による販売業の届出
他社から仕入れた冷凍食品でも再度小分けし直してなければ食品の小分け業の営業許可は不要と覚えておきましょう。
商品を製造して自販機で販売するケース
自社で製造した食品を冷凍自販機で販売する場合に必要な許可は以下のとおりです。
- 自動販売機による販売業の届出
- 冷凍食品製造業の営業許可
- そうざい製造業の営業許可
- 複合型冷凍食品製造業の営業許可
食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業もする場合は、複合型冷凍食品製造業の営業許可が必要になる可能性が高いでしょう。
細かな部分で必要か不要かわかれるため、保健所に確認することが大切です。
仕入れた商品をパッキングして自販機で販売するケース
他社から仕入れた冷凍食品を再度パッキングし直して販売する場合に必要な許可は以下のとおりです。
- 自動販売機による販売業の届出
- 食品の小分け業の営業許可
仕入れたままではなく、自社で再包装して販売しようと考えている方は、食品の小分け業の営業許可を忘れないよう注意しましょう。
手続きと販売の注意点
必要な手続きは、販売する商品の細かな違いで異なってきます。
ここでは、手続きの注意点だけでなく、販売に至るまでの注意点を併せて解説します。
冷凍自販機ビジネスを始めたいと考えている方は、手続きから販売までに気を付けることを覚えておきましょう。
営業許可の要否を自身で判断しない
法律や条件の判断は難しいため、誤解して必要な許可を取らずにスタートする可能性も。
必要な届出をしていないと、最悪の場合は罰せられることもあります。
知らなかったでは済まされないことのため、自分で判断できない細かい条件があるときは、必ず管轄の保健所に相談しましょう。
営業許可・届出は販売開始前に済ませる
冷凍自販機ビジネスを始める予定の方は、必ず販売をスタートする前に許可や届出を済ましておきましょう。
販売開始した後に許可や届出を提出することは、先述したリスクの要因になる可能性があります。
許可や届出は事前準備と考え、前もって手続きを終わらせてから販売を開始しましょう。
商品の品質維持や同時販売品を検討する
冷凍自販機ビジネスを始める際は、食品の選定だけではなく梱包資材の適切な選択も行いましょう。
冷凍自販機の場合は、保冷したまま持ち運べるグッズの展開を同時に行うと親切です。
わからない手続きやプロセスは代行業者に相談も
許可や届出に関して、保健所や各種機関のサイトを確認しても判断がつかない場合は、代行業者に相談するのも一つの手段です。
わからないまま販売を開始して不備があれば、罰金や懲役といったリスクが伴います。
不安なことは必ず問い合わせて、解決してから販売を始めましょう。
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本記事では、冷凍自販機導入における手続きや許可について解説しました。
必要な届出は食品の種類で細かく分かれるため、ご自身で判断できないときは必ず保健所や各種機関のサイトを確認し、それでもわからなければ問い合わせや代行業者への依頼も検討しましょう。
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